国際規制物資の使用等に関する規則 08

数回シリーズで国際規制物資の使用等に関する規則についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。

 

今回この規則について勉強する主な理由は、国際規制物資を管理する場合の対応を知るためであり、管理対象として想定しているのは大学や研究機関で使用される少量の核燃料物質の代表格とも言える酢酸ウラン、硝酸ウランなどです。

 

前回は則第4条第2項以降の各規定までをみましたので、今回は規則の第4条の2以降となります。

 

では、則第4条の2の(電磁的方法による保存)の規定をみてみましょう。

 

(電磁的方法による保存)

第四条の二 法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の記録事項の欄に掲げる事項について、それぞれ同表の記録すべき場合の欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第四条の二十一第一項において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない

 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない

 

この規定の内容から記録は電磁的方法によって作成、保存ができるとなっています。そして、電磁的方法による場合であっても保存期間は紙媒体と同じ期間ということです。記録が毛Sれない仕組みを構築することが大事ですね。

 

また、第3項の「原子力規制委員会が定める基準」とは以下の告示に相当すると考えらます。

 

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等に係る電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準(最終改正:令和元年六月十日 原子力規制委員会告示第一号)

 

ということで今日はここまで。

次回は続きをアウトプットしますね。

 

 

 

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