労働基準監督制度①

今回から何回かに分けて安衛法における労働基準監督制度について調べてみて、分かったことをアウトプットしたいと思います。

 

何でこんなことを調べているのかというと「気になったから」です

 

まず、安衛法は第1条の規定にある目的を達成するために、同第3条第1項の規定の通り、事業者の自主的努力により遵守されていくべきものです。

 

(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする

 

(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない

 

その実効性を期すために、労働基準監督制度を設置していると考えることができます。

 

今回はまず労働基準監督制度の成立ちについてみていこうと思います。

 

「労働安全衛生法のはなし」(畠中信夫著、中災防ブックス)によりますと、成立ちの発端は1919年に締結されたヴェルサイユ平和条約の中にあるそうです。また同条約に基づき設立されたILO(国際労働機関)は1947年に「工業および商業における労働監督に関する条約」を採択し、日本は1953年に批准しているとのことです。

 

また、日本では1911年に工場法が制定され、1916年に施行されているとのことですが、1915年に工場監督官の制度が設けられたそうです。1947年の労働基準法制定の際に労働基準監督機関が設けられ、労働衛生を含む労働基準法全般の施行監督を担うこととなったようです。

 

その後、労働基準法から分離・独立した安衛法においても、労働基準監督に関する各種条文があり、労働基準監督機関によって、労働基準法や最低賃金法と共に、安衛法の施行監督も担われることとなったそうです。

 

現在では、厚生労働省労働基準局の下に、全国の都道府県労働局、その下に321の労働基準監督署がおかれ、全国で労働基準監督官約3,000名が配置されているとのことです。

 

都道府県労働局や労働基準監督署の所在地は、厚生労働省HP内の「全国労働基準監督署の所在案内」で知ることができます。

 

今日はここまで。

 

次回は、労働基準監督官について書いてみたいと思います。

 

 

 

 

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