労働基準監督制度②

安衛法における労働基準監督制度について調べてみて、分かったことをアウトプットしたいと思います。

 

前回記事では労働基準監督制度の成立ちについて書きました。

 

今回は労働基準監督官について調べたことをアウトプットしたいと思います。

 

労働基準監督署の職員については労基法第97条に規定があります。

 

監督機関の職員等
第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
② 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
③ 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める
④ 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
⑤ 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
⑥ 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 

同条第3項の規定により、労働基準監督官の資格は政令で定められています。その政令を見つけようとしたのですが、簡単には見つからず、ようやく分かったのが労働基準監督機関令でした。ハアハア、法令は相変わらず難しいですね。

 

気を取り直して・・・、令第1条に下記の記載があります。

 

(労働基準監督官の任用)
第一条 労働基準監督官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところにより行われる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者のうちから任用しなければならない。ただし、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が四級以上である者又は同表の適用を受け、かつ、厚生労働大臣が定める条件に該当する者を任用する場合は、この限りでない。

 

 

つまり、採用試験に合格することが資格要件のようです。すなわち、専門的知識・能力を有する者ということなのですね。この辺りは労働衛生コンサルタントに似ていると思います。

 

ちなみに、この採用試験について、手元にあった「資格の取り方・選び方 全ガイド 2016」にも掲載されていましたので少し紹介します。

 

学歴制限:あり(大学卒業程度)

年齢制限:あり(30歳未満)

試験科目:試験区分A(法文系)、B(理工系)。いずれも1次、2次試験あり

難易度 :「難しい」(4段階の上から2番目の難しさ、ちなみに労働衛生コンサルタントも「難しい」でした)

合格率 :H25年度の合格率は10.1%

受験料 :無料

 

何となく興味をそそられるのですが、私は年齢制限でアウトです。

 

今日はここまで。

 

次回は産業安全専門官、労働衛生専門官等について書いてみたいと思います。

 

 

 

 

 

Follow me!

労働基準監督制度②” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

法令勉強

前の記事

労働基準監督制度①
法令勉強

次の記事

労働基準監督制度③