作業環境測定を一から十まで自分でやってみようと思うのですが 10
昨年、第2種作業環境測定士の登録講習を終え、晴れて第2種作業環境測定士になりました。当初は自ら作業環境測定をするつもりはありませんでしたが、今後、自分でやってみようという気になりました。そこで、自分でやる時にどうすればよいのか、手順を一通り確認して整理しておこうと思いました。そこで、今回調べたことを数回シリーズでアウトプットしていこうと思います。
前回は、作業環境測定基準第13条第3項の規定をみました。
今回は、続く第13条第4項を見ていきたいと思います。
では、基準第13条第4項の規定です。
4 第二条第一項第一号から第三号までの規定は、前三項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特別有機溶剤を含む。)」と、同項第三号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは、「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。
この規定については私個人としてはこれまでの第13条第1~3項までに比べると、比較的すーっと頭の中に入ってきました。第2条の規定は粉じんの濃度等の測定を規定したものですが、この内容は作業環境測定のデザインおよびサンプリングのことを述べています。
念のため、第2条第1項第1号から第3号までの規定を抜粋します。
一 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。
二 前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
三 一の測定点における試料空気の採取時間は、十分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対濃度指示方法による測定については、この限りでない。
そして、第13条第4項の「この場合において」以降の規定は、上記第2条第1項第1号から第3号までの規定の粉じんに関する表現を有機溶剤に関する用語に読み替えてね、と規定しています。
ですから、これら作業環境測定のデザインおよびサンプリングについては有機溶剤に特化したことではなく、作業環境測定に共有の内容ということで大方は特記する内容ではございません。
しかし、検知管法を用いる前提で今回考えている手前、注意する点があります。それは、第2条第1項第3号を読み替えた後の内容です。読み替えた上で(赤字部分)、同第3号を下記に記載します。
三 一の測定点における試料空気の採取時間は、十分間以上の継続した時間とすること。ただし、直接捕集方法又は検知管方式による測定機器若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法による測定については、この限りでない。
この第3号から分かることは検知管法の場合は、必ずしも10分間以上の継続測定は不要と規定されています。
例えば、n-ヘキサン用の検知管102Lを用いて1回吸引しようすれば1.5分で済みます。「やったー、1.5分で終了や~」となるはずですよね。
でも、果たしてこれで良いのでしょうか・・・
ということで、今日はここまで。