作業環境測定を一から十まで自分でやってみようと思うのですが 11
昨年、第2種作業環境測定士の登録講習を終え、晴れて第2種作業環境測定士になりました。当初は自ら作業環境測定をするつもりはありませんでしたが、今後、自分でやってみようという気になりました。そこで、自分でやる時にどうすればよいのか、手順を一通り確認して整理しておこうと思いました。そこで、今回調べたことを数回シリーズでアウトプットしていこうと思います。
前回は、作業環境測定基準第13条第4項の規定をみました。しかし、作業環境測定基準第2条第3項の有機溶剤に関する読み替えで、検知管法での「必ずしも10分間以上の継続測定は不要」と読めることが果たして良いのか?に疑問符が付いたままでした。
今回は、その疑問を解消したいと思います。
では、基準第13条第4項ですが、条文だけではこの疑問は解消されません。この点に関して解釈例規が出ておりまして、そこには下記のような記載があります。
基発第412号
第十条第三項(現四項)及び第十三条第三項(現四項)で準用する第二条第一項第三号ただし書は、直接捕集方法または検知管方式による測定機器を用いる方法による場合については、その原理的制約等から一の測定点における試料空気の採取時間を一〇分間未満として差し支えないことを規定したものであること。ただし、この場合には、一単位作業場所における全測定点の数が、一〇分間を一の測定点における試料空気の採取時間で除した値の数以上となるようにするとともに、試料空気の採取の間隔を調整することにより、一単位作業場所における試料空気の採取開始から終了までの時間を一時間以上とするよう指導すること。
青字部分は前回記事の最後で触れた基準第2条第3項の有機溶剤に関する読み替えでの検知管法に関することそのもののことです。
そして、赤字部分のただし書きが前回の疑問の解決になるかもしれません。
この赤字部分を、n-ヘキサン用の検知管102Lを用いて1回吸引が1.5分とした場合で考えてみましょう。
「一単位作業場所における全測定点の数が、一〇分間を一の測定点における試料空気の採取時間で除した値の数以上となるようにする」には、
10分間 ÷ 1.5分間 = 6.7 ➡ 測定点は7以上とする
さらに「試料空気の採取の間隔を調整することにより、一単位作業場所における試料空気の採取開始から終了までの時間を一時間以上とする」には、
測定点を7とした場合、一の測定点における試料空気の採取時間を一〇分間未満として差し支えないので、1.5分間とします。7点での試料空気の採取を1.5分ずつずらしながら測定したとすると、7点 × 1.5分間 =10.5分間 となります。これでは、「試料空気の採取開始から終了までの時間を一時間以上」を満たすことができません。
1時間以上を満たし、かつ、1.5分間での測定とするならば、
1時間=60分間
60分間 ÷ 1.5分間/本 = 40本
となり、40本の検知管が必要です。これは、測定点を40とするということと同じことです。
でもでも、単位作業場所における測定点は当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることのはずなので、40という測定点をとれる単位作業場所は相当広大な面積があるところとなります。
これ本当でしょうか?
果たしてこれで良いのでしょうか・・・
あるいはどこかでお馬鹿な私が間違っている???
また、疑問が残ってしまいました・・・
ということで、今日はここまで。