「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の公布

去る5月31日、厚労省は「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」として「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の公布をリリースしましたので簡単ですがご紹介したいと思います。概要資料がまとまっているので分かりやすいと思います。ちなみに、この内容は昨日のブログ記事でご紹介した同志マエポンさんからいただいた情報です(マエポンさん、ありがとうございますっ)。

 

この公布内容は、化学物質のあり方検討会報告書に基づく自律管理に関するものです。公布内容は、これまでウォッチしてきた内容とほぼ同じであり、特に驚くものではありませんが、細かな部分ではあり方検討会報告書の内容と微妙に異なっている部分がありそうなので後日チェックしたいと思います。

 

これで自律管理に向けた枠組みは大体決まったかなと思います。多少の紆余曲折はあろうかと思いますが、事業者はこの実現に向けて個々に体制整備を進めていくことになるでしょう。コンサルの立場からは、改善指導面での専門家としての立ち位置で実力が発揮できるようにしていかねばというところです。

 

このように自律管理への枠組みはほぼ見えてきたので良いのですが、これに関する国側の関与が未だ良く分からないというのが私の疑問です。

 

具体的には、「化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示」(2024年4月1日施行)について、「労働災害の発生またはそのおそれのある事業場について、労働基準監督署長が、その事業場で化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると判断した場合は、事業場の事業者に対し、改善を指示することができます。」について、労基署はどのように監督指導をしていくのかということです。

 

このことについては、第95回日本産業衛生学会の産業衛生技術部会フォーラムの指定発言でも話題になっていましたし(聞き逃した方は後日オンデマンド配信をお見逃しなく!!)、改善指導の一翼を担うコンサルとしてもとても興味のある部分です。

 

従来の個別具体的な法規制から自律管理に移行すると、化学物質のばく露防止対策は事業者に委ねられます。その内容を労基署はしっかり確認して、評価し、改善指導すべきと判断できるのかがポイントです。過去ブログ記事「読書記録 005 労基署がやってきた!」では、元労基署監督官だった著者が監督官の力量低下を嘆いている場面も見られますから、本当にできるのなかということなのです。

 

ということで、今日はここまで。

 

 

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