電離則/再勉強/迷宮編 その③

これまで何度か改正電離則の内容をおさらいしましたが、今回、どうしても気になることがあって再度勉強することにしました。その勉強したい内容は以下の通りです。

 

  • X線装置の定義は?(ある一定以上の条件があったような・・・それは何だったかな?)⇒前回記事で解決っ!!
  • 管理区域の要件は?(管理区域を設けなくてよい条件があったような・・・)⇒前回記事で解決っ!!
  • 作業主任者の選任要件は?(選任しなくても良い除外規定があったような・・・)⇒未解決

 

今回は未解決の作業主任者の選任要件について調べた結果をアウトプットしたいと思います。

 

作業主任者の選任要件は?

 

今回私が知りたかったエックス線の作業主任者の選任要件というのは、電離則第46条の規定にあるような一般的な選任要件ではなくて、選任しなくても良い除外規定がどこかにあったような気がするので、それを調べるのが今回の目的になります。

 

とは言え、まずは電離則第46条のエツクス線作業主任者の選任の規定を見ておきたいと思います。

 

(エツクス線作業主任者の選任)
第四十六条 事業者は、令第六条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。

 

この条文を見る限りにおいては、本文のみでただし書きがありません。ですから、除外規定が無いように見えますよね。しかし、その鍵となりそうなのが令第六条第五号に掲げる作業という部分です。ここを深掘りしてみましょう。

 

では、労働安全衛生法施行令の該当部分を見ていきましょう。

 

まず、第6条の見出しと柱書を見てみましょう。

 

(作業主任者を選任すべき作業)
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

 

見出しは「作業主任者を選任すべき作業」で、柱書は「法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。」です。柱書にある法第十四条の政令で定める作業を調べてみましょう。

 

安衛法第14条は作業主任者の選任に関する規定です。

 

作業主任者
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 

つまり、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で政令(上記の令第6条のこと)で定めるものについては当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任せよ、と言っている訳です。

 

そして、令第6条で安衛法として作業主任者を選任すべき作業の一覧が各号で列記されており、令第6条第5項に掲げる作業については、エツクス線作業主任者を選任せよっと言っている訳です。

 

ということで、ようやくになりますが、その令第6条第5項を見てみましょう。

 

第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
五 別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。

 

すると、ここにはズバリの回答がないことが分かります。つまり、別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業となっています。

 

ではでは、別表第二第一号又は第三号を見てみましょう(なかなかダイレクトに正解に辿り着けなくてしんどいですが・・・)。

 

別表第二 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
二 (略)
三 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
四以降(略)

 

ということでようやく正解に辿りつきました。つまり、「エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務」および「エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務」が作業主任者を選任すべきエックス線作業という訳です。

 

ただし、これには令第6条第5項の除外規定である「医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。」がありますので、これらを使用する場合は作業主任者の選任は不要となります。

 

以上を整理すると以下の通りとなります。

 

エックス線作業として作業主任者を選任すべき作業は、法別表第二第一号および第三号で放射線業務として定義されている「エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務」および「エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務」(ただし、令第6条第5項の除外規定により「医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)」)については、法第14条の規定により作業主任者の選任が必要でありその選任は、則第46条の規定により「事業者は、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。」と規定されている訳です。

 

則第46条の規定を調べるだけでも結構しんどい思いをしないといけないですねっ。

 

ということで今日はここまで。

 

次回は、この続きとして、今回知りたかった「作業主任者を選任しなくても良い除外規定」について調べてアウトプットしたいと思います。

 

 

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