電離則/再勉強/迷宮編 その①
これまで何度か改正電離則の内容をおさらいしましたが、今回、どうしても気になることがあって再度勉強することにしました。その勉強したい内容は以下の通りです。
- X線装置の定義は?(ある一定以上の条件があったような・・・それは何だったかな?)
- 管理区域の要件は?(管理区域を設けなくてよい条件があったような・・・)
- 作業主任者の選任要件は?(選任しなくても良い除外規定があったような・・・)
これらについて、過去の記事で書いてなかったか見返してみましたが、どうもしっくりこない部分があったり、私自身が書いた記事なのに書いてある意味が???だったりしたため、これらについて再度勉強して、その結果をアウトプットしたいと思います(自分で書いてその意味が自分で理解できないなんてお馬鹿丸出しですね・・・恥)。
そしてタイトルに書いている「迷宮編」ですが、これは、再勉強したい内容を何回かシリーズでアウトプットした後に書いてみたいと思います。ちなみに触りだけ書いておきますと「法令は正しく読まないと大変なことになるわよっ!!」ということを今回の再勉強に絡めてレポートする予定です。また、ところどころで迷宮に至る内容を少しだけ書いています。
X線装置の定義は?
電離則第10条にエックス線装置に関する規定があります。
(照射筒等)
第十条 事業者は、エックス線装置(エックス線を発生させる装置で、令別表第二第二号の装置以外のものをいう。以下同じ。)のうち令第十三条第三項第二十二号に掲げるエックス線装置(以下「特定エックス線装置」という。)を使用するときは、利用線錐すいの放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒又はしぼりを用いなければならない。ただし、照射筒又はしぼりを用いることにより特定エックス線装置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。
つまり、エックス線装置とは「エックス線を発生させる装置」なのです(「はい、解決っ」となるのですが、これも「迷宮編」で触れますが、この条文を再読した時に読み間違えて大変でした・・・)。
そして、「エックス線を発生させる装置」には除外規定が書かれてあり、それは何かと言うと、「令別表第二第二号の装置以外のもの」となっています。
では、労働安全衛生法施行令別表第二第二号を見てみましょう。
別表第二 放射線業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一 (略)
二 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
三以下 (略)
令別表第二はそもそも法第14条の規定に基づく作業主任者の選任を要する放射線業務を規定している条文です。一方、前述の通り、「エックス線を発生させる装置」とは「令別表第二第二号の装置以外のもの」です。
では、「令別表第二第二号の装置」が何かと言うと「サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置」「電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置」と言うことになります(ここでも、読み方が難しいなと思うのは、令別表第二第二号は業務のことを規定しているのであって、装置は規定していないのです。ですから、装置の部分だけを読まないといけない訳なのですね。これが難しいと思うのはお馬鹿な私だけでしょうか・・・)。
以上を整理すると以下の通りとなります。
エックス線装置とは「エックス線を発生させる装置」であるが「サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置」「電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。第五号において同じ。)の発生を伴う当該装置」は除く、となります。
今日はここまで。
次回はこの続きを書いてみたいと思います。
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