電離則/再勉強/迷宮編 その⑥
これまで何度か改正電離則の内容をおさらいしましたが、今回、どうしても気になることがあって再度勉強することにしました。その勉強したい内容は以下の通りです。
- X線装置の定義は?(ある一定以上の条件があったような・・・それは何だったかな?)⇒前回記事で解決っ!!
- 管理区域の要件は?(管理区域を設けなくてよい条件があったような・・・)⇒前回記事で解決っ!!
- 作業主任者の選任要件は?(選任しなくても良い除外規定があったような・・・)⇒前回記事で解決っ!!
前回までに調べたいことは全て解決したのですが、その調査過程で思わぬ迷宮に入り込んでしまいました。
前回記事ではその迷宮の入り口のことを書いたのですが、今回はその続きをアウトプットします。
「X線装置の定義は?」の調査を一旦放置し「作業主任者の選任要件」の調査に入り迷宮に迷い込むの巻
前回記事で、エックス線装置の定義規定が見つからないな~、と思った私は、一旦、エックス線装置の定義のことは置いておいて、今回調べたかった他の項目の中から、エックス線作業主任者の選任要件の調査を始めたのです。
しかし、これが迷宮に入り込む要因となってしまいました。
「電離則/再勉強/迷宮編 その③」の記事で、作業主任者の選任要件を記載しました。このときは多少手こずりましたが、結局は調査できたような風で書いたのです。しかし、この途中から、実はとんでもない迷宮に入り込んでいたのです!!
その経緯は以下の通りです。
「電離則/再勉強/迷宮編 その③」の記事では、「❶則第46条(エツクス線作業主任者の選任)➡❷令第6条(作業主任者を選任すべき作業)➡❸法第14条(作業主任者)➡❹再び令第6条(作業主任者を選任すべき作業)第5号(放射線業務に係る作業)➡➎令別表第2第1号又は第3号(放射線業務に係る作業)」という流れで電離則での作業主任者を選任すべき業務を調べました。
この調査自体は大したことなかったのですが、実は、「❹再び令第6条(作業主任者を選任すべき作業)第5号(放射線業務に係る作業)」で迷宮に入ったのでした。
何で迷宮に入ったのかというと、令第6条第5号(放射線業務に係る作業)にエックス線装置の定義が書かれていたからです。
前述の通り、前回記事で、エックス線装置の定義規定が見つからないな~、と思った私は、一旦、エックス線装置の定義のことは置いておいて、エックス線作業主任者の選任要件の調査を上記の❶~➎の流れで始めたのです。
その過程の中の❹で何と棚上げしていたエックス線装置の定義規定を見つけてしまったのです!! なので、この❹を起点として、一旦作業主任者の選任要件は保留して、再びエックス線装置の定義規定調査を再開したのですが・・・、そこで迷宮に入り込んでしまいました。
なんで迷宮に入り込んだのかを詳しく説明しますね。
では、改めてその令第6条第5項を見ますと以下の通りです。
五 別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
この赤字の部分ですよ。「以下、「エックス線装置」という」、という部分です。作業主任者の選任要件を深掘りしていく過程で、突如、「エックス線装置の定義を見い~つけたっ」と思ったのです。
ここまでの流れを整理しますと、
- 最初は、エックス線装置の定義を探していた。
- しかし、その定義が見つからない。
- 仕方が無いので、エックス線装置の定義探しは一旦保留にして、作業主任者の選任要件を調べ始めた。
- 順調に深掘りしていっていたが、突如、エックス線装置の定義が目に飛び込んできた。
- そこで、この条文を起点に、保留にしていたエックス線装置の定義を深掘りしておくことになった。
ということです。
しかし・・、なんと、この令第6条第5項の条文がうまく理解できなかったのです・・・、情けないことに・・・。
しかも、理解しようと深掘りを始めたのですが、本来の定義規定は別にあるのに、そこを起点とせず、別の条文を起点としたため、このあと、分かるはずのものが分からないという迷宮に入り込むことになるのです。
それについては次回に書くとして今日はここまで。
次回は続きを書きます。