有機溶剤中毒予防規則/適用除外規定 01

今回から数回シリーズで有機溶剤中毒予防規則(以下、有機則)の適用除外規定についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。

 

さて、有機則とは、安衛法の省令(規則)であり、その特別衛生規則の中で一つです。そして、有機則第2条に適用除外規定があります。

 

まず、則第2条第1項の柱書から見ていきましょう。

 

(適用の除外)

第二条 第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定は、事業者が前条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。

 

お馬鹿な私なので、この文章だけでは何のことやら分からないため、一つ一つ見ていきましょう。

 

有機則の中に、同則に関わる適用除外規定が書かれている訳なのですが、この柱書には、その適用除外を受けることができる規定、業務、条件が書かれています。

 

最初に適用除外を受けることができる規定を見ましょう。それは、「第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定」と書かれています。

 

もう少し分かりやすくするために、有機則の目次と照らし合わせてみると、適用除外を受けるのは下記赤字の部分となります。

 

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 設備(第五条―第十三条の三)

第三章 換気装置の性能等(第十四条―第十八条の三)

第四章 管理(第十九条、第十九条の二、第二十条―第二十三条、第二十四条から第二十六条、第二十七条)

第五章 測定(第二十八条―第二十八条の四)

第六章 健康診断(第二十九条―第三十一条)

第七章 保護具(第三十二条―第三十四条)

第八章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理(第三十五条・第三十六条)

第九章 有機溶剤作業主任者技能講習(第三十七条)

 

これで適用除外を受ける内容が少し分かりやすくなりました。適用除外と除外にならない内容の詳細については後で見ていくこととして、柱書全体の理解を進めましょう。

 

次に、除外規定を受けることができる業務についてですが、「事業者が前条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において」と書かれています。

 

こちらも先と同じくもう少し分かりやすくしましょう。ここで前条とは第1条のことであり、その第6号には有機溶剤業務が列記されています。なので、それをベースに適用除外を受ける業務を赤字にしてみましょう。

 

六 有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。

イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務

ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん又は加熱の業務

ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務

ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務

ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務

ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務

ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務

チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務

リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)

ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務

ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務

ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務

 

これで適用除外を受ける業務が分かりやすくなりました。こちらも、適用除外と除外にならない業務の詳細については後で見ていくこととして、柱書全体の理解を先へ進めましょう。

 

最後は、除外規定を受けることができる条件として「次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない」と書かれています。

 

つまり、第2条第1項柱書以降に第1号および第2号が列記されていますが、そのいずれかに該当するときは適当しない、すなわち、適用除外できるということなのですね。

 

ん~、ここまで来てようやく柱書の内容が理解できました。法令条文っていつ見ても難しいですね~。

 

ということで、今日はここまで。

次回は続きをアウトプットする予定です。

 

 

 

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