有機溶剤中毒予防規則/適用除外規定 02
数回シリーズで有機溶剤中毒予防規則(以下、有機則)の適用除外規定についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。
前回記事(2022年1月10日)では有機則第2条第1項の柱書の内容についてアウトプットしました。たかが4行の内容ですが、読み解くのは難しかったですね(えっ、私だけですか)。
今回は柱書以降の各号列記の部分のうち、第1号をみていきたいと思います。
では、改めて有機則第2条第1項第1号の規定をみてみましょう。
第二条 (柱書略)
一 屋内作業場等(屋内作業場又は前条第二項各号に掲げる場所をいう。以下同じ。)のうちタンク等の内部(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の内部又は前条第二項第三号から第十一号までに掲げる場所をいう。以下同じ。)以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した量(以下「有機溶剤等の許容消費量」という。)を超えないとき。
消費する有機溶剤等の区分 有機溶剤等の許容消費量 第一種有機溶剤等 W=(1/15)×A 第二種有機溶剤等 W=(2/5)×A 第三種有機溶剤等 W=(3/2)×A 備考 この表において、W及びAは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
W 有機溶剤等の許容消費量(単位 グラム)
A 作業場の気積(床面から四メートルを超える高さにある空間を除く。単位 立方メートル)。ただし、気積が百五十立方メートルを超える場合は、百五十立方メートルとする。
この第1号には、従事させる場所の規定(赤字部分)、消費する有機溶剤等の区分(青字部分)そして、有機溶剤等の許容消費量(緑字部分)が書かれています。前回同様、一つ一つ見ていきましょう。
まず、従事させる場所の規定(赤字部分)です。この文章も一読しただけでは分かり難いですね。分かり難い原因は、括弧内の記述が多いからだと思います。そこで、括弧無しで表記してみるとどうなるかを見てみましょう。
屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合
かなり分かりやすくなったと思いませんか。そしてこの文を読み解くキーは「タンク等の内部」がどこか?ということですが、それが括弧内に書かれている「(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の内部又は前条第二項第三号から第十一号までに掲げる場所をいう。以下同じ。)」であり、これは「通風が不十分な作業場」と言えるかと思います。その部分だけを補足して赤字部分を書いてみると以下の通りになります。
屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所(通風が不十分な作業場)において当該業務に労働者を従事させる場合
これで分かりやすくなったと思います。つまり、適用除外を受ける場所は通風が不十分な場所以外と読めますね。通風が不十分ということは、換気が十分に行われない場所となりますから、そのような場所では有機則の適用は免れないとなる訳です。
次に、消費する有機溶剤等の区分(青字部分)と有機溶剤等の許容消費量(緑字部分)を見ましょう。ここには適用除外を受ける有機溶剤の区分ごとにその許容される消費量が書かれています。つまり、有機溶剤の区分ごとに適用除外を受けることができる消費量が決められている訳なのですね。ここは比較的分かりやすいと思います。
ということで、今日はここまで。
次回は続きをアウトプットする予定です。
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