有機溶剤中毒予防規則/適用除外規定 04

数回シリーズで有機溶剤中毒予防規則(以下、有機則)の適用除外規定についてインプットしたことをアウトプットしたいと思います。

 

前回記事(2022年1月14日)では有機則第2条第1項第1号の中の「タンク等の内部」の解釈についての補足説明をしました。まだの方は是非ご覧下さいませ。「タンク等の内部」の理解は大事ですから。

 

今回は有機則第2条第1項第2号の規定をみたいと思います。では、いつも通り、当該規定をみてみましょう。

 

(適用の除外)

第二条(一号略)

二 タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を超えないとき。

 

ここでは、「タンク等の内部」における適用除外が規定されています。前々回記事で取り扱った則第2条第1項第1号が「屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合」の適用除外でしたから、赤字部分の違いをよく理解する必要があります。

 

そして、「タンク等の内部」と「タンク等の内部以外の場所」での適用除外の違いは、消費する有機溶剤等の量の時間単位となります。

 

タンク等の内部」➡1日

タンク等の内部以外の場所」➡作業時間1時間

 

両者において有機溶剤等の許容消費量は同じですから、例えば許容消費量が100 gで、1日8時間作業したとするならば、「タンク等の内部」での作業では<100 gまで、「タンク等の内部以外の場所」では1時間で<100 gまでは適用除外を受けることができます。つまり、「タンク等の内部」は「タンク等の内部以外の場所」に比べて厳しい水準となっていることが分かります。

 

理由は、再三申し上げている通り、「タンク等の内部」=「屋内作業場等のうち、通風が不十分な場所」➡「換気が十分に行われない場所」だからです。

 

Covid-19対策での三蜜回避によって、換気の重要性が取り上げられたことで、このことは直感的に分かりやすくなったかなとも思います。

 

ということで、今日はここまで。

次回は続きをアウトプットする予定です。

 

 

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