作業環境測定を一から十まで自分でやってみようと思うのですが 05
昨年、第2種作業環境測定士の登録講習を終え、晴れて第2種作業環境測定士になりました。当初は自ら作業環境測定をするつもりはありませんでしたが、今後、自分でやってみようという気になりました。そこで、自分でやる時にどうすればよいのか、手順を一通り確認して整理しておこうと思いました。そこで、今回調べたことを数回シリーズでアウトプットしていこうと思います。
前回は、検知管を用いた作業環境測定を実施するにあたり、デザインを実施するための前提条件をアウトプットしました。
今回は、設定した前提条件についての作業環境測定を検知管法で実施するにあたり、いよいよ法令に沿って具体的な手順を見ていきたいと思います。
では、法令を見ていきましょう・・・と言いたいところですが、作業環境測定に関する法令の建付けを事前に理解しておかないと今回の目的の達成には簡単に行きつけないので、少し遠回りしますが、その点を見ておきたいと思います。
端的に言いますと、作業環境測定の方法が規定されているのは安衛法です。一方、作業環境測定法は作業環境測定の方法は規定されておらず、作業環境測定士や測定機関に関する規定があります。
当シリーズの過去記事となる「作業環境測定を一から十まで自分でやってみようと思うのですが 03」では第2種作業環境測定士の私として何ができるのかを確認するために作業環境測定法を確認した理由はこれらに基づきます。
ですから、今回の目的の主旨に沿うのは、作業環境測定法の方法が規定されている安衛法となるので、こちらをベースに見ていくことになります。
ということで、まず、安衛法から見ていきましょう。
作業環境測定は、安衛法第65条に規定されています。
(作業環境測定)
第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
この安衛法第65条は作業環境測定を規定しているということで、あまりにも有名な条文です。労働衛生コンサルタントを目指す方も、試験勉強で数十回はこの条文番号に出くわすと思いますので、すっかり覚えてしまっておられる方も多いのではないでしょうか。
本題に戻りますが、この法第65条の中で作業環境測定の方法を規定しているのは上記の赤字で示した第2項です。この規定にて、作業環境測定基準なるものが作業環境測定の方法であると分かります。
ちなみに、作業環境測定は定義条文である法第2条第4項に規定があります。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
ということで、今日はここまで。