作業環境測定を一から十まで自分でやってみようと思うのですが 06
昨年、第2種作業環境測定士の登録講習を終え、晴れて第2種作業環境測定士になりました。当初は自ら作業環境測定をするつもりはありませんでしたが、今後、自分でやってみようという気になりました。そこで、自分でやる時にどうすればよいのか、手順を一通り確認して整理しておこうと思いました。そこで、今回調べたことを数回シリーズでアウトプットしていこうと思います。
前回は、作業環境測定に関する法令の建付けを確認し、作業環境測定法の方法が規定されている安衛法をベースに見ていく必要があること、その方法は作業環境測定基準に規定されていることをアウトプットしました。
今回は、作業環境測定基準を見て過去記事の「作業環境測定を一から十まで自分でやってみようと思うのですが 04」で設定した前提条件についての作業環境測定を検知管法で進める具体的な手順を見ていきたいと思います。
では、作業環境測定基準を見ていきましょう。
作業環境測定基準は大まかに分けると以下の構成になっています。
- 第1条定義
- 第2条~13条
測定対象毎(*)の測定方法の概要の基本的事項の説明
*:粉じん、騒音、線量当量率、石綿、特化物、酸素・硫化水素、有機溶剤など
今回の測定対象は「n-ヘキサン(第2種有機溶剤)ですから、作業環境測定基準の有機溶剤の測定法を規定している第13条を見ていきましょう。
では、第13条第1項の規定です。
(有機溶剤等の濃度の測定)
第十三条 令第二十一条第十号の屋内作業場(同条第七号の作業場(特化則第三十六条の五の作業場に限 る。) を含む。)における空気中の令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則 第三十六条の五において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下この 条において「有機則」という。)第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特化則第 二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下この条において「特別有機溶剤」という。)を含む。)の濃度の測定は、別表第二(特別有機溶剤にあつては、別表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
赤字部分の内容から、別表第二のn-ヘキサンの項を見ればよいことが分かります。では、その別表第二のn-ヘキサン部分をみて見ましょう。
別表第二(第十三条関係)
物の種類 | 試料採取方法 | 分析方法 |
ノルマルヘキサン | 固体捕集方法又は直接捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
これによると、n-ヘキサンについては「固体捕集方法又は直接捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法」により試料採取をせねばならないのです。
「えっ~、検知管って書かれていないのですが・・・」
「作業環境測定を一から十まで自分でやってみようと思うのですが 03」の記事で、第2種作業環境測定士は検知管が使えることになっていたのに・・・
ということでいきなり法令の矛盾にぶち当たってしまったお馬鹿な私でした・・・
ピンチ・・・
ということで、今日はここまで。
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